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「脊椎疾患」の疑い、まずは整形外科へ

 ここでいう広義の「脊椎疾患」とは、主に腰痛や臀部・下肢・手足の痛みやシビレ、歩行障害などの症状があらわれる、頚椎症や椎間板ヘルニア、脊柱管狭窄症などの疑いが推察されるもので、診断を下すことが認められているのは医師だけであってマッサージ師、整体師、接骨師、鍼師師、理学療法士などは確定診断をしてはいけないことになっています。

 

 ですから、医師以外が問診や徒手検査を行った結果、症候などを推察する表現としては「〇〇の疑いがあります」程度にとどめなくてはいけません。

 

 そして、そこまでの疑いが確認できる、特に急性や中等度以上の慢性症状であれば、施術者は患者さんに医師の診察を促すべでしょう。

 

 とりあえずマッサージをするにしても、マッサージあん摩指圧師のような専門知識を有するものでないと、施術部位や力加減といった術式が適切でないと症状を悪化させてしまう可能性すらあります。

   

 いわゆる脊椎疾患は、日常生活に支障をきたすレベルになると、場合によっては手術が適応になります。そこで専門性が高い医科のひとつに整形外科があります。

 

 一方で、整形外科で診察を受けた後に物理療法室(またはリハビリテーション)で電気治療器(温熱や超音波、低周波・干渉波など)やマッサージを受けているが、症状が良くならないと訴える患者さんも多いです。まず、認識しておかなくてはならないことは、いずれにしても理学療法による治療効果には個人差があるとともに、概ね時間がかかるということです。

 

 また、物理療法室で行われるマッサージの施術者は、多くが理学療法士か柔道整復師であって、マッサージのプロではありません。ですから、手技のリテラシーが低かったり西洋医学一辺倒の施術者だと、適切なマッサージ(手技)が行えない人も少なくないのが実情ではないでしょうか(筆者自身が患者として何度か実体験しているので、ここでは断言しています)。

 

 特に注意をすべきはいわゆる「整体」です。お店の看板に「接骨」「鍼灸」「マッサージあん摩指圧」を記述するためには国家資格が必要ですが「整体」の記述に免許は必要ありません。市区町村や保健所の担当者にもよりますが、マッサージあん摩指圧の国家資格を有していると、むしろ「整体」を看板に書けないという不思議なルールまでが存在します。

 

 商売的に整体の文字を店名や看板に入れた方が集客しやすいということから、あえてマッサージあん摩指圧師の免許を返上するという、嘘のような本当の話しがあるぐらい、巷では治療における「整体」と言う文字の認知度と影響力が大きいのが実情のようです。

  

 話しがそれてしまいましたが、脊椎疾患が疑われる典型的な症状がいくつかあります。それを断定できるのは医師(特に整形外科)であることを念頭に入れておくべきです。そして、鍼灸院やマッサージ治療院、接骨院などでそれらの疑いを示唆されたら、勇気を出して施術を断って、整形外科の先生に相談すべきと筆者は考えています。

 

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