「メディカル指向」のマッサージとは

 当院におけるマッサージを”メディカル指向”と独自に称しています。

 

 特殊な施術をするわけではありませんが、巷で人気の整体やリラクゼーション施設とは違い、医学的な観点で治療方針を立てるとともに、患者さんの症状によっては物理療法機器を取り入れたり、医療的なアドバイスをするなどの差別化を図る目的と、マッサージが治療の一環であることを明確にしたいと考えたためです。

  

 筆者はマッサージ師の国家資格を取得する以前に、いわゆる「リラクゼーション施設」「もみほぐし」のお店でのアルバイト経験があります。

 

 こういったお店は、NGにしている施術方法、患者さんの体位姿勢、言動などを設けている場合があります。その中には、お客さんに対して「医学的な見解」「治す、治療する」などの表現をしてはならないといったものがあります。まして病名や疾患名の「疑いがある」すらも、内容やお客さんの受け取り方によってはアウトになる可能性もあります。

 

 巷の「リラクゼーション施設」や「もみほぐし」「60分 2,980円」などの施術者には、柔道整復師やマッサージ師などの国家資格を取得している人も少なくありません。しかし、彼らの多くは業務委託と言うかたちでお店と契約を交わしているので、たとえ国家資格を有していても、お店としての禁止行為は順守しなくてはならないのが実情です。

 

 そのため、技術と経験だけで比較すると、国家資格を持たない施術者の方が優れていることも珍しくありません。

 

 筆者は、国家資格を取得しているから、これみよがしに「メディカル指向」などと称しているわけではありません。

 

 筆者が学生時代に「もみほぐし」のアルバイトをしていた頃、お客さんが自身の症状について間違った認識をしていたり、お客さんが通っている整体やリラクゼーション施設の施術者から、明らかに誤っているであろう説明を受けているのを聞いたりした時に、何も助言できない残念な気持ちになったことがありました。

 

 だからこそ、あえて「治療類似行為」であることを訴求しても良いのではないかと考えるようになりました。

 

 時には病状や症状のセカンドオピニオン的な役割も担いながら、治療とリラクゼーションの効果を期待していただけるマッサージを患者さんに提供するのが、我々マッサージ師の役目ではないかと考えています。

 

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*リライト:2020年4月3日