接骨院や整骨院にかかる場合、保険が使える治療院がある事を知っている人は多いですが、鍼灸やマッサージでも使える治療院があることを知っている人は意外に少ない印象を受けます。
鍼灸、マッサージ、接骨院、整骨院などにおける保険適用の条件、療養費、申請方法のルールが変わりました。
まず、保険適用で はり灸、マッサージの施術を受けるためには医師による同意が必要なのは以前からですが、口頭ではなく書面による「同意書」が必要になりました。
はり灸が保険適用になる6疾患は下記の通りで変更はありません。(神経痛・リウマチ・頸腕症候群・五十肩・腰痛症・頸椎捻挫後遺症)。加えて、慢性的な疼痛を主訴とする疾病で、医師が鍼灸の施術に同意する病名を認めた場合ですが、これは治療院や施術者が予め保険者側へ確認しておくのが望ましいとされています。
あん摩マッサージ指圧で保険適用になる適応症は、診断名によることなく筋麻痺、筋萎縮、関節拘縮、医療上マッサージを必要とする症例と定められています。
同意書を書きたがらない医師も少なくありません。理由はさまざまなようです。
また、医師によっては、何か事故が生じた際に責任を負わされると勘違いしている人もいるようですが、はり灸、あん摩マッサージ指圧の施術結果において医師が責任を負うものではありません。
ですから、医師が同意を拒む理由に「責任のリスク」があるならば、その点を伝えてみるのも悪くないでしょう。
保険適用のメリットは費用面であることは申し上げるまでもありません。では、患者さんから聞こえてくる不満の声にはどういうものがあるかというと「施術時間が短い」「いつも同じ治療」などです。
保険が使える治療院や施術者には、鍼の使用本数や施術時間や主訴や症状ごとの施術方法をある程度マニュアル化していることがあります。
特に複数の施術者がいて、多くの患者さんがいる施術所だと、そうでもしないと円滑に業務を遂行できなくなりかねないためです。
全額自己負担の治療院のメリットは、一人にかける時間が比較的長いことや施術方法がさまざまで、患者さんと相談しながら治療方針を考える東洋医学の特徴でもある各々の患者さんに合うであろう、カスタマイズされた治療をおこなうという点にあります。
当院は全額自己負担ですが、保険が使えるようにして欲しいという声もあるので検討している最中です。
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